BHELPの目的およびBHELP研修要綱

地域保健・福祉関連業務に従事する者を対象として、発災直後から避難所での活動を効果的・効率的に実践するために、災害対応における知識、共通の言語と原則を理解し、被災者の生命と健康の維持、災害発生直後からの被災地内での災害対応能力向上に資することを目的とする。

【BHELP研修要綱】

学習目標

(1)災害対応に関する共通言語と共通原則がわかる
(2)自らの生命を守るための行動が想定できる
(3)被災した住民の生命を守るための行動がわかる
  1) 傷病者の救護:CSCATTT
  2) 要配慮者の救護:CSCAHHH
     Health care Triage ヘルスケアトリアージ
     Helping Hand 手を差し伸べる
     Handover つなぐ
(4)住民の健康維持に配慮した避難所の設営と運営の留意点がわかる
(5)要配慮者への体制整備(福祉避難所)の必要性がわかる

標準コース受講資格

「被災地域内で発災直後から支援者となり得る医療・保健福祉に関連する専門職および防災業務に従事する行政職員」とする。 次に掲げるいずれかであること。
(1) 医師
(2) 歯科医師
(3) 看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)
(4) その他の医療専門職(薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士 等)
(5) リハビリテーション関連専門職(理学療法士、作業療法士、柔道整復師 等)
(6) 福祉関連専門職(社会福祉士、介護福祉士 等)
(7) 救急救命士
(8) 防災業務に従事する行政職
(9) (1)~(7)の受験資格を得ることができる教育機関の学生または生徒
(10)その他、BHELP運営委員会が認める者

BHELP標準コースプログラム

09:30~09:40                                    オリエンテーション
09:40~10:00        講義                     BHELP標準コースの概要
10:00~10:35        演習                     自らの生命を守るための行動と備え
10:35~11:20        講義                     災害対応に関する共通言語 CSCATTT
11:20~11:30        演習                     発災直後の指定緊急避難場所での応急的な対応
11:30~12:25                                    休憩
12:25~13:15        講義                     要配慮者対応の共通言語 CSCAHHH
13:15~13:50        演習                     要配慮者の生命と健康を守るために
13:50~14:20        講義&演習           避難所の生活環境アセスメント
14:20~14:35        演習                     避難所で生じやすい健康問題と予防対策①
14:35~15:15        演習                     避難所で生じやすい健康問題と予防対策②
15:15~15:25                                    休憩
15:25~16:30        演習                     生活環境改善のためのレイアウト
16:30~16:35                                    筆記試験
16:35~16:50                                    福祉避難所開設、福祉避難所の管理運営
16:50~17:00                                    修了式

開催予定

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BHELP標準コース開催要件

(1)研修会は一般社団法人日本災害医学会BHELP運営委員会が指定するカリキュラム(BHELP標準コースカリキュラム)を満たすこと。
(2)コースコーディネーター(以下「CC」)をおくこと。
(3)研修の質を担保するため、教授内容管理世話人(以下「管理世話人」)を1名以上おくとともに、世話人を3名以上おくこと。
(4)CC、管理世話人、世話人の役割は兼務してもよいこととする。
(5)インストラクターの人数は、研修会の受講者数に応じて決定する。
(6)受講者は24名以上48名以下とし、各グループの人数は6名を超えないようにすること。
(7)各グループに1名のインストラクターを配置すること。
(8)プレインストラクターは各グループに1名までとする。
(9)上記いずれかの要件が満たせない場合や特別の事項が生じた場合は、BHELP運営委員会の承認を得ること。

BHELP標準コース開催方法

※ 標準コース開催を希望される方へ
一定期間は、BHELP運営委員会と申請者で協議し開催申請を受け付けいたしますので、まずは、BHELP運営委員会コース開催窓口<jadm_bhelp@yahoo.co.jp>にご連絡ください。

BHELPインストラクターコース開催要件

(1)研修会は一般社団法人日本災害医学会BHELP運営委員会が指定するカリキュラム(BHELPインストラクターコースカリキュラム)で行うこと。
(2)CCをおくこと。
(3)研修の質の管理のため、教材管理ワーキングチームメンバー1名以上または管理世話人を2名以上おくこと。
(4)教材管理ワーキングチーム、管理世話人とCCの役割は兼務してもよいこととする。
(5)上記いずれかの要件が満たせない場合や特別の事項が生じた場合は、BHELP運営委員会の承認を得ること。

BHELPインストラクターコース受講資格

(1)BHELPプロバイダー登録から2年以内で、次に掲げるいずれかであること。
   1)           医師
   2)           歯科医師
   3)           看護職(保健師、助産師、看護師、准看護師)
   4)        その他の医療専門職(薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士、管理栄養士、歯科衛生士 等)
   5)           リハビリテーション関連専門職(理学療法士、作業療法士、柔道整復師 等)
   6)           福祉関連専門職(社会福祉士、介護福祉士 等)
   7)           救急救命士
   8)           防災業務に従事する行政職
   9)       その他、BHELP運営委員会が認める者
(2)一般社団法人日本災害医学会の会員であることが望ましい。
(3)BHELP研修の目的に賛同し、事業推進に熱意を持っていること。

インストラクター認定証取得までの流れ

(1)BHELP標準コース修了者がBHELPインストラクターコースを受講する。
(2)BHELP標準コースにプレインストラクターとして参加し、BHELP標準コースにおいて担当グループで全プログラムのファシリテーションを行いインストラクターの認定評価を受ける。
(3)認定申請されたプレインストラクターは、申請日がその月15日までの場合は、同月にBHELP運営委員会においてメール審議を行い、申請日が16日以降の場合は翌月にメール審議を行うこととし、認定日は審議月の翌月1日とする。
(4)日本災害医学会会員であって会費の滞納がない場合には、認定登録手数料は免除されるが、非学会員の場合は、認定登録手数料5,000円を学会事務局に振り込む。会費・手数料の振り込み状況を確認後、認定証を発行する。

インストラクター資格有効期限と更新

【有効期限】
認定日より3年間有効とする。

【更新】
有効期間内にBHELP標準コースにおいてその者が2回以上指導を担当したことをBHELP運営委員会が認定した時は、当該有効期間の満了後更新することができる。

BHELPに関するお問い合わせ

日本災害医学会 BHELP事務局
〒162-0801
東京都新宿区山吹町358-5 アカデミーセンター
TEL:03-6824-9396 FAX:03-5227-8631

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