一般社団法人 日本災害医学会
会員各位


一般社団法人 日本災害医学会
代表理事 小井土雄一
災害薬事委員会
委員長 西澤 健司

災害医療認定薬剤師 申請受付のご案内
2018年8月23日公示

日本災害医学会では、国民全体の保健・医療・福祉に寄与するため、災害時の医療に関する研修を実施し、薬学的知見を集積し、災害医療の進歩、発展に寄与することを目的に、災害医療に関する専門的な知識及び技能を有する災害医療認定薬剤師の認定制度を平成28年から実施します。
申請を希望される会員は、下記の諸事項に留意の上、所定の手続きをお取り下さい。



1.日本災害医学会(旧 日本集団災害医学会)の正会員であり会費2年分を完納していること。

2.日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)レベル5以上、薬剤師認定制度認証機構により認証された認定薬剤師であること。または、日本災害医学会認定薬剤師制度委員会の認める実務経験を持つ薬剤師であること

3.災害薬事研修(PhDLS)世話人であること。または、PhDLSインストラクターかつ実災害対応経験(認定薬剤師制度委員会が認めるもの)を有すること

4.申請書類の提出締切期日:平成30年10月5日(日)

5.書類審査 平成31年(2019年)年1月

申請方法:学会HPの「災害医療認定薬剤師制度」より学会会員システムにログインし、登録フォームにご入力願います。必要書類はPDFでアップロードできます。

申請期間:平成30年9月5日(水)~ 10月5日(日)


以上


●お問合せ先●
〒104-0031 東京都中央区京橋2-11-3
服部ビル0802
日本災害医学会事務所

日本災害医学会 災害医療認定薬剤師制度規則

第1章 総則

(目的・名称)
第1条 第一条 日本災害医学会(以下、本学会) 災害医療認定薬剤師制度(以下、本制度)は、災害医療に関する専門的な知識及び技能を有する認定薬剤師を養成し、国民全体の保健・医療・福祉に寄与するため、災害時の医療に関する研修を実施し、薬学的知見を集積し、災害医療の進歩、発展に寄与することを目的とする。
第2条 第二条 前条の目的を達成するために、本学会は本制度を制定し、災害医療に関する専門的な知識及び技能を有する薬剤師を認定する。
第3条 第三条 前条に定める本学会によって認定された薬剤師の名称は「日本災害医学会災害医療認定薬剤師(以下、災害医療認定薬剤師)」とし、英文では「Certified Pharmacist for Disaster Medicine」と表記する。

第2章 災害医療認定薬剤師制度委員会

(災害医療認定薬剤師制度委員会の設置)
第4条 第四条 本学会は、本制度のための災害医療認定薬剤師制度委員会(以下、認定薬剤師制度委員会)を設置する。
  (責務)
第5条 認定薬剤師制度委員会は、本制度の運営の為、認定作業等を行う。
  (認定作業)
第6条 認定薬剤師制度委員会は、本学会会員より選出される委員及び他団体より推薦される8名程度により構成される。
1.認定薬剤師制度委員会委員は、本学会の理事会の議を経て代表理事が委託する。
2.代表理事は委員の中から委員長1名、副委員長1名を選任する。
第7条 認定薬剤師制度委員会委員の任期は3年とし、原則として再任は妨げない。

第3章 災害医療認定薬剤師
  (申請基準)
第8条 災害医療認定薬剤師の認定を申請するものは細則-第1章に定める各項を全て満たす必要がある。
  (申請)
第9条 災害医療認定薬剤師の認定を希望する者は、以下の書類を添えて本学会事務局に申請する。
1.災害医療認定薬剤師認定申請書(別紙申請書式-1)
2.薬剤師免許の写し
3.細則-第2章に定める申請手数料の振込用紙の写し
  (認定資格)
第10条 認定薬剤師制度委員会は、申請書類を審査し、申請者の災害医療認定薬剤師としての適否を判断し、本学会の理事会に報告する。
第11条 本学会の理事会は、認定薬剤師制度委員会の報告を受け、審議のうえ、災害医療認定薬剤師の認定を行う。
第12条 災害医療認定薬剤師の認定を受けた者は細則-第2章に定める認定手数料を支払い、認定証の交付を受ける
  (認定更新)
第13条 災害医療認定薬剤師の資格は5年毎に更新する。更新審査は細則-第3章に定める。
第14条 災害医療認定薬剤師の資格を更新しようとする者は、認定を受けてから更新までの間に認定薬剤師制度委員会の指定する学術集会参加、研修会参加、研究発表などにより細則-第3章に定める所定の単位を取得しなければならない
第15条 認定薬剤師制度委員会は、更新申請書類を審査、申請者の災害医療認定薬剤師としての適否を判断し、本学会の理事会に報告する。
第16条 本学会の理事会は、認定薬剤師制度委員会の報告を受け、審議のうえ、災害医療認定薬剤師の更新認定を行う。
第17条 災害医療認定薬剤師の更新認定を受けた者は細則-第3章に定める更新認定手数料を支払い、認定証の交付を受ける。

  (認定の取り消し・資格喪失)
第18条 本学会が災害医療認定薬剤師として認定した者が、その称号にふさわしくない行為を行った場合には、本学会の理事会は認定薬剤師制度委員会の審議を経て災害医療認定薬剤師の資格を取り消すことができる。この場合、災害医療認定薬剤師に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
第19条 第十九条 災害医療認定薬剤師が本学会の会員でなくなった場合はその資格を喪失する

第4章 附 則
  (規則の変更)
本規則の改廃は、認定薬剤師制度委員会の議を経て本学会の理事会が承認する。

災害医療認定薬剤師制度 細則

第1章 認定薬剤師申請基準

Ⅰ.本邦において薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人材及び災害医療に関する見識を備えていること。
Ⅱ.薬剤師として実務経験を有し、かつ災害医療に関する研修を受けているまたは実災害(認定薬剤師制度委員会が認めるもの)対応経験を有すること
Ⅲ.申請時に、本学会の正会員であり会費2年分を完納していること
Ⅳ.申請時に、日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)レベル5以上、薬剤師認定制度認証機構により認証された認定薬剤師、または、認定薬剤師制度委員会の認める実務経験を持つ薬剤師であること
Ⅴ.申請時に、災害薬事研修(PhDLS)世話人であること。または、PhDLSインストラクターかつ実災害対応経験(認定薬剤師制度委員会が認めるもの)を有すること。


1.PhDLSインストラクターの要件
①プロバイダーコース・インストラクターコースを終了
②プロバイダーコースに2回以上モニタータスク参加
③プロバイダーコースにモニター評価参加で世話人の評価
④世話人からインストラクターとして推薦
⑤災害薬事研修委員会において承認

2.世話人の要件
①一般社団法人日本災害医学会の会員であること。
②インストラクターであること、職種は問わない。
③プロバイダーコースにおいて、コース運営担当者 (CC)、またはコース担当責任者(CD)としてコースの運営実績があること。
④標準プログラムの講義を担当すること及び実習の各班における担当責任者として問題なく指導できること。
⑤PhDLSの目的に賛同し、事業推進に熱意を持っていること。
⑥災害薬事研修委員会において承認。


第2章 認定薬剤師申請 および認定

Ⅰ.一年に一回、災害医学会総会に合わせ認定薬剤師制度委員会で審査する。
Ⅱ.申請者は、申請手数料:5,000円を支払い、申請書類(書式1)を提出する。
Ⅲ.認定された申請者は 認定手数料 10,000円を収めた後、認定証が交付される。
Ⅳ.審査に不認定となった者は、再度申請することができる。ただし、再申請は、翌年とする。
Ⅴ.申請者は申請料を、認定を受けた者は認定料を、指定の銀行振替口座に払込みの上、振替払込請求書兼受領証のコピーを申請書に貼付する。払込手数料は申請者負担とする。


第3章 認定更新申請

Ⅰ.一年に一回、災害医学会総会に合わせ認定薬剤師制度委員会で審査する。
Ⅱ.提出 更新申請手数料:5,000円 (但し、申請時インストラクターであり、会費を完納していること)
 更新申請書類(書式2)を提出
Ⅲ.認定された申請者は 認定手数料 5,000円を収めた後、更新認定証が交付される。
Ⅳ.審査に不認定となった者は、再度申請することができる。ただし、再申請は、翌年とする。
Ⅴ.認定を受けた者は認定料を、指定の銀行振替口座に払込みの上、振替払込請求書兼受領証のコピーを申請書に貼付する。払込手数料は申請者負担とする。


更新要件
1.下記におけるポイントの合計が50ポイントを取得すること
2.3項目以上のポイントを取得すること
3.学術集会
①日本災害医学会(旧 日本集団災害医学会)学術集会総会参加 10ポイント
②日本災害医学会(旧 日本集団災害医学会)学術集会総会発表 10ポイント
③日本災害医学会(旧 日本集団災害医学会)学術集会投稿掲載 20ポイント
④日本災害医療薬剤師学会参加 10ポイント
⑤日本災害医療薬剤師学会発表 10ポイント
⑥WADEM参加 5ポイント
⑦WADEM発表 10ポイント
⑧APCDM参加 5ポイント
⑨APCDM発表 10ポイント
⑩日本医療薬学会参加 3ポイント
⑪日本医療薬学会発表 10ポイント(災害医療に関する発表)
⑫日本薬剤師会学術集会参加 3ポイント
⑬日本薬剤師会学術集会発表 10ポイント(災害医療に関する発表)
⑭その他、認定薬剤師制度委員会が認める学会

4.研修会(基本的には一日1ポイント)(講師、インストラクター、タスクは参加とは別に加算可能)
①災害薬事研修インストラクター・世話人参加 2ポイント
②その他、認定薬剤師制度委員会が認める研修会 2ポイント

5.災害訓練・講習会
①1参加につき2~5ポイント(報告書を提出)

6.実災害活動
①1活動につき2~20ポイント(報告書を提出)


第4章 既納の認定申請手数料、認定料等は、いかなる理由があっても返却しない。

(細則の変更等)
第13条 この細則を変更するには認定薬剤師認定委員会の議を要する。

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