一般社団法人 日本災害医学会
会員各位

一般社団法人日本災害医学会
代表理事 本間 正人
災害薬事委員会
委員長 渡邉 暁洋

災害医療認定薬剤師 更新申請受付のご案内
【2026年10月2日公示】

2022年4月1日付けで災害医療認定薬剤師として認定された方の更新申請を受付いたします。申請を希望される場合は、下記の諸事項に留意の上、所定の手続きをお取り下さい。

記

  • 本邦において薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人材かつ実務経験を有し、災害医療に関する見識を備えていること
  • 申請時に、日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)レベル 5 以上、薬剤師認定制度認証機構により認証された認定薬剤師、または上記と同等の薬学的知識を有する薬剤師であること (認定証あるいは教職員証、行政職員証、各種学会・団体から発行された役員・委員会委員等の委嘱状、麻薬免許証等をはじめとする認定または認定と同等を証するに足りる資料を提出すること)
  • 申請時に、災害薬事研修(PhDLS)世話人であること。または、PhDLS インストラクターかつ実災害対応経験を有すること(活動を証するに足りる報告書等を提出すること)
  • 認定時より、本学会の正会員であり会費5年分を完納していること

    <更新要件>

    • 下記における取得ポイントの合計が 50 以上であること
    • 下記Ⅰ.~Ⅴ.から3項目以上でポイントを取得すること
    • 学術集会
      • ①日本災害医学会 学術集会参加 10 ポイント
      • ②日本災害医学会 学術集会発表 10 ポイント
      • ③日本災害医学会 学術集会座長 5 ポイント
      • ④日本災害医学会 学会誌投稿掲載 20 ポイント
      • ⑤日本災害医療薬剤師学会 学術大会参加 10 ポイント
      • ⑥日本災害医療薬剤師学会 学術大会発表 10 ポイント
      • ⑦日本災害医療薬剤師学会 学術大会座長 5 ポイント
      • ⑧日本医療薬学会 年会参加 3ポイント
      • ⑨日本医療薬学会 年会発表 10 ポイント(災害医療に関する発表)
      • ⑩日本医療薬学会 年会座長 5 ポイント(災害医療に関するテーマの座長)
      • ⑪日本薬剤師会 学術集会参加 3ポイント
      • ⑫日本薬剤師会 学術集会発表 10 ポイント(災害医療に関する発表)
      • ⑬日本薬剤師会 学術集会座長 5 ポイント(災害医療に関するテーマの座長)
      • ⑭WADEM 参加5ポイント
      • ⑮WADEM 発表 10 ポイント
      • ⑯APCDM 参加5ポイント
      • ⑰APCDM 発表 10 ポイント
      • ⑱上記を除く学術集会での災害医療に関する発表等については、認定薬剤師制度委員会で付与ポイントを審議する
    • 災害薬事に係る研修会参加 (参加を証するに足りる名簿、集会プログラム等を提出すること)
      • ①受講生としての参加 1 日につき1ポイント
      • ②講師、インストラクター、タスクとしての参加 1 日につき 3 ポイント
    • 災害訓練・講習会
      • ①1参加につき 2~5 ポイント (参加を証するに足りる名簿、集会プログラム等を提出すること)
    • 実災害活動
      • ①1活動につき 2~20 ポイント (活動を証するに足りる報告書等を提出すること)
    • 学会貢献
      • ①日本災害医学会 評議員 30 ポイント②日本災害医学会 各種委員会委員 20 ポイント
  • 申請書類の提出締切期日:2026年12月25日(金)

申請方法:

  • ①更新申請料(5,000円)を下記の口座に振込してください。
    銀行名:りそな銀行
    支店名:東京中央支店
    口座種別・番号:普通 6165579
    口座名義:一般社団法人日本災害医学会
    口座名義カナ:イッパンシャダンホウジンニホンサイガイイガクカイ
  • ②下記より申請をお願いします。必要書類はPDFでアップロードできます。

●お問合せ先●

〒162-0801 東京都新宿区山吹町358-5
アカデミーセンター
日本災害医学会資格認定担当
E-mail:jadm-sp@as.bunken.co.jp

日本災害医学会 災害医療認定薬剤師制度規則

第1章 総則

(目的・名称)

第1条 日本災害医学会(以下、本学会) 災害医療認定薬剤師制度(以下、本制度)は、災害医療に関する専門的な知識及び技能を有する認定薬剤師を養成し、国民全体の保健・医療・福祉に寄与するため、災害時の医療に関する研修を実施し、薬学的知見を集積し、災害医療の進歩、発展に寄与することを目的とする。

第2条 前条の目的を達成するために、本学会は本制度を制定し、災害医療に関する専門的な知識及び技能を有する薬剤師を認定する。

第3条 前条に定める本学会によって認定された薬剤師の名称は「日本災害医学会災害医療認定薬剤師(以下、災害医療認定薬剤師)」とし、英文では「Certified Pharmacist for Disaster Medicine」と表記する。

第2章 災害医療認定薬剤師制度委員会

(災害医療認定薬剤師制度委員会の設置)

第4条 本学会は、本制度のための災害医療認定薬剤師制度委員会(以下、認定薬剤師制度委員会)を設置する。

(責務)

第5条 認定薬剤師制度委員会は、本制度の運営の為、認定作業等を行う。

(認定作業)

第6条 認定薬剤師制度委員会は、本学会会員より選出される委員及び他団体より推薦される 8 名程度により構成される。

  • 認定薬剤師制度委員会委員は、本学会の理事会の議を経て代表理事が委託する
  • 代表理事は委員の中から委員長 1 名、副委員長 1 名を選任する

第7条 認定薬剤師制度委員会委員の任期は 3 年とし、原則として再任は妨げない。

第3章 災害医療認定薬剤師

(申請基準)

第8条 災害医療認定薬剤師の認定を申請するものは細則-第1章に定める各項を全て満たす必要がある。

(申請)

第9条 災害医療認定薬剤師の認定を希望する者は、以下の書類を添えて本学会事務局に申請する。

  • 災害医療認定薬剤師認定申請書(別紙申請書式-1)
  • 薬剤師免許の写し(認定資格)

第10条 認定薬剤師制度委員会は、申請書類を審査し、申請者の災害医療認定薬剤師としての適否を判断し、本学会の理事会に報告する。

第11条 本学会の理事会は、認定薬剤師制度委員会の報告を受け、審議のうえ、災害医療認定薬剤師の認定を行う。

第12条 災害医療認定薬剤師の認定を受けた者は細則-第2章に定める認定手数料を支払い、認定証の交付を受ける。

(認定更新)

第13条 災害医療認定薬剤師の資格は 5 年毎に更新する。更新審査は細則-第3章に定める。

第14条 災害医療認定薬剤師の資格を更新しようとする者は、認定を受けてから更新までの間に認定薬剤師制度委員会の指定する学術集会参加、研修会参加、研究発表などにより細則-第3章に定める所定の単位を取得しなければならない。

第15条 認定薬剤師制度委員会は、更新申請書類を審査、申請者の災害医療認定薬剤師としての適否を判断し、本学会の理事会に報告する。

第16条 本学会の理事会は、認定薬剤師制度委員会の報告を受け、審議のうえ、災害医療認定薬剤師の更新認定を行う。

第17条 災害医療認定薬剤師の更新認定を受けた者は細則-第3章に定める更新認定手数料を支払い、認定証の交付を受ける。

(認定の取り消し・資格喪失)

第18条 本学会が災害医療認定薬剤師として認定した者が、その称号にふさわしくない行為を行った場合には、本学会の理事会は認定薬剤師制度委員会の審議を経て災害医療認定薬剤師の資格を取り消すことができる。この場合、災害医療認定薬剤師に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第19条 災害医療認定薬剤師が本学会の会員でなくなった場合はその資格を喪失する。

第4章 附則

(規則の変更)

第20条 本規則の改廃は、認定薬剤師制度委員会の議を経て本学会の理事会が承認する。

災害医療認定薬剤師制度 細則

第1章 認定薬剤師申請基準

  • 本邦において薬剤師免許を有し、薬剤師として優れた人材かつ実務経験を有し、災害医療に関する見識を備えていること
  • 申請時に、日本病院薬剤師会生涯研修履修認定薬剤師、日本医療薬学会認定薬剤師、日本薬剤師会生涯学習支援システム(JPALS)レベル 5 以上、薬剤師認定制度認証機構により認証された認定薬剤師、または上記と同等の薬学的知識を有する薬剤師であること (認定証あるいは教職員証、行政職員証、各種学会・団体から発行された役員・委員会委員等の委嘱状、麻薬免許証等をはじめとする認定または認定と同等を証するに足りる資料を提出すること)
  • 申請時に、災害薬事研修(PhDLS)世話人であること。または、PhDLS インストラクターかつ実災害対応経験を有すること(活動を証するに足りる報告書等を提出すること)
  • 申請時に、本学会の正会員であり会費 2 年分を完納していること
  • PhDLS インストラクターの要件
    • ①プロバイダーコース・インストラクターコースを終了
    • ②プロバイダーコースに2回以上モニタータスク参加
    • ③プロバイダーコースにモニター評価参加で世話人の評価
    • ④世話人からインストラクターとして推薦
    • ⑤災害薬事研修委員会において承認
  • 世話人の要件
    • ①一般社団法人日本災害医学会の会員であること
    • ②インストラクターであること、職種は問わない
    • ③プロバイダーコースにおいて、コース運営担当者 (CC)、またはコース担当責任者(CD)としてコースの運営実績があること
    • ④標準プログラムの講義を担当すること及び実習の各班における担当責任者として問題なく指導できること
    • ⑤PhDLS の目的に賛同し、事業推進に熱意を持っていること
    • ⑥災害薬事研修委員会において承認

第2章 認定薬剤師申請および認定

  • 一年に一回、災害医学会総会に合わせ認定薬剤師制度委員会で審査する
  • 申請者は、申請手数料:5,000 円を支払い、申請書類(書式1)を提出する
  • 認定された申請者は 認定手数料 10,000 円を収めた後、認定証が交付される
  • 審査に不認定となった者は、再度申請することができる。ただし、再申請は、翌年とする
  • 払込手数料は申請者負担とする

第3章 認定更新申請

  • 一年に一回、災害医学会総会に合わせ認定薬剤師制度委員会で審査する
  • 申請者は、更新申請手数料:5,000 円を支払い (但し、申請時インストラクターであり、会費を完納していること) 、更新申請書類(書式2)を提出する
  • 認定された申請者は 認定手数料 5,000 円を収めた後、更新認定証が交付される
  • 審査に不認定となった者は、再度申請することができる。ただし、再申請は、翌年とする
  • 払込手数料は申請者負担とする

更新要件

  • 下記における取得ポイントの合計が 50 以上であること
  • 下記Ⅰ.~Ⅴ.から3項目以上でポイントを取得すること
  • 学術集会
    • ①日本災害医学会 学術集会参加 10 ポイント
    • ②日本災害医学会 学術集会発表 10 ポイント
    • ③日本災害医学会 学術集会座長 5 ポイント
    • ④日本災害医学会 学会誌投稿掲載 20 ポイント
    • ⑤日本災害医療薬剤師学会 学術大会参加 10 ポイント
    • ⑥日本災害医療薬剤師学会 学術大会発表 10 ポイント
    • ⑦日本災害医療薬剤師学会 学術大会座長 5 ポイント
    • ⑧日本医療薬学会 年会参加 3ポイント
    • ⑨日本医療薬学会 年会発表 10 ポイント(災害医療に関する発表)
    • ⑩日本医療薬学会 年会座長 5 ポイント(災害医療に関するテーマの座長)
    • ⑪日本薬剤師会 学術集会参加 3ポイント
    • ⑫日本薬剤師会 学術集会発表 10 ポイント(災害医療に関する発表)
    • ⑬日本薬剤師会 学術集会座長 5 ポイント(災害医療に関するテーマの座長)
    • ⑭WADEM 参加5ポイント
    • ⑮WADEM 発表 10 ポイント
    • ⑯APCDM 参加5ポイント
    • ⑰APCDM 発表 10 ポイント
    • ⑱上記を除く学術集会での災害医療に関する発表等については、認定薬剤師制度委員会で付与ポイントを審議する
  • 災害薬事に係る研修会参加 (参加を証するに足りる名簿、集会プログラム等を提出すること)
    • ①受講生としての参加 1 日につき1ポイント
    • ②講師、インストラクター、タスクとしての参加 1 日につき 3 ポイント
  • 災害訓練・講習会
    • ①1参加につき 2~5 ポイント (参加を証するに足りる名簿、集会プログラム等を提出すること)
  • 実災害活動
    • ①1活動につき 2~20 ポイント (活動を証するに足りる報告書等を提出すること)
  • 学会貢献
    • ①日本災害医学会 評議員 30 ポイント
    • ②日本災害医学会 各種委員会委員 20 ポイント

第4章 認定申請手数料、認定料等

  • 既納の認定申請手数料、認定料等は、いかなる理由があっても返却しない

第5章 細則の変更

  • この細則を変更するには認定薬剤師認定委員会の議を要する
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